賃貸の法人契約で家賃交渉・条件変更は可能?

法人契約でお部屋を借りる際、それぞれの法人によって家賃上限・間取り・平米数などの契約条件が規定として設定されていることが多いですよね。

「もう少し平米数が小さければ、このお部屋で賃貸契約できたのに…」
「家賃は賃料補助してもらえるから、礼金や共益費を家賃に入れ込んで欲しい!」
などを思う方が多数いらっしゃると思います。

大きな声では言えないことも多いですが、これらについて表側から裏側まで全て解説していきます!

不動産会社側からの視点

基本的には「契約条件を”調整”してほしい」と言った要望をされた際、断れる不動産会社・担当者は”真っ当”です。

不動産会社・担当者としては目の前のお客様を喜ばせたいし、申込・契約が欲しいところではありますが、
■会社や代行会社に発覚した場合、仲介責任を問われること
■仲介責任を問われないレベルとしても、揉めてしまった場合、お客様に迷惑がかかること
というリスクがあるため、積極的にはおススメできないということです。

1件の契約を取るために、つながりのある法人や代行会社から取引停止されるリスクを負うことになるので、不動産会社としては当然ですね。

結局、交渉できるの?

じゃあ全く交渉や検討はできないのか?と思うでしょうが、それもまた違います。

通常のお部屋探しにおいても数千円の家賃交渉が入ることはありますので、管理会社やオーナーに掛け合うことは可能ですし当たり前です。
「礼金を下げて家賃を増額する」「礼金を上げて家賃を減額する」なども交渉自体は可能ですので、大きく変わりすぎなければそこまでの問題にはならないかと思います。

一方で、重要事項説明書や契約書の内容(例えば部屋面積)などを変更するのは、宅建業法に完全にひっかかるため、これに応じる業者は逆に要注意となります。

まとめ

今回は「賃貸の法人契約において、家賃交渉や条件変更はできないのか?」という疑問についてまとめてみましたが、参考になりましたでしょうか?

お部屋を探す入居者にとっては、少しでも良い部屋に住みたい!という希望があるとは思いますが、不動産会社側としてもできる部分・できない部分があります。
また、お勤めの会社や代行会社に発覚した場合に、ご自身のためにも言い訳できるレベルに抑えておくのが鉄則です。

「家賃や条件の交渉というレベルで相談すること、相談してダメなら諦めること」
「面積など変わることがない部分の交渉は、そもそも無理なのでしないこと」
というスタンスで臨むことが必要と思います!